後期高齢者医療制度
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後期高齢者医療制度の保険料について
保険料は、みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を被保険者の方に納めていただくものです。
保険料は、国や都、区市町村からの負担金や補助金及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のために貴重な財源となります。
- 保険料は、すべての被保険者一人ひとりに納めていただきます。
- 保険料の額は、被保険者一人ひとりに均等に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」の合計額です。(所得割額とは、賦課のもととなる所得金額に所得割率をかけた額です)
- 平成29年度は均等割額42,400円、所得割率9.07%で、この料率は東京都内で均一です。
- 保険料の賦課限度額は被保険者一人につき57万円です。
- 保険料は平成29年度は平成28年中の所得をもとに計算しています。
保険料の賦課について
決定される保険料は、その年の4月1日から翌年3月31日までの金額です。
被保険者となった月から保険料がかかります。
年度途中で75歳になった方は75歳になった月から、また他道府県から転入された方は転入の月から賦課されます。また、他道府県へ引っ越された方は、転出した前月分まで保険料がかかります。
転入等により新たに東京都の後期高齢者医療制度の対象になった方で、前年の所得額を調査中の場合は、前住所地の区市町村から回答がありしだい、再計算をして保険料額をお知らせします。
保険料の納め方について
保険料の納め方は、特別徴収(年金からの引き落とし)と、普通徴収(納付書等による納付)があります。
〇特別徴収・・・原則として介護保険料と同じ公的年金から天引きされます。
〇普通徴収・・・村から送付される納付書で保険料を納めていただきます。納付月の月末が納期限です。
主な給付について
給付の項目 | 給付の内容 |
療養の給付 | 被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、保険証を提示することにより療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の自己負担額(1割または3割)を窓口で支払います。 |
療養費 | 医療機関やむを得ず、被保険証を提示せずに治療を受け医療費の全額を支払った場合、または医師が必要と認めた治療によるコルセット・ギプスなどの補装具等の代金について、申請により認められた部分について、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。 |
高額療養費 | 同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えた部分について支給します。 |
高額介護合算 | 1年間の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、世帯の算定基準額を超えるときは、申請により、超えた額が医療制度と介護保険のそれぞれの制度から払い戻されます。 |
葬祭費 | 被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主)に、葬祭費が支給されます。 |
新島村役場民生課
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