【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯臨時給付金

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令和6年8月30日をもって申請受付は終了しました。

国の経済対策に基づき、物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。

支給対象世帯(①②のいずれかにあてはまる世帯)

①令和5年1月1日時点で新島村に住民登録があり、世帯全員が令和5年度「住民税均等割のみ課税」の世帯

②令和5年1月1日時点で新島村に住民登録があり、世帯全員が令和5年度「住民税均等割のみ課税と住民税非課税」の方で構成されている世帯

※ただし、下に記載の世帯は支給対象となりません。

・世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯。
・住民税均等割が課されないことについて、租税条約の適用を届け出ている方がいる世帯。

支給額

1世帯あたり10万円

(注1)本給付金の受給は、1世帯につき1回限りです。

(注2)本給付金は、差し押さえ禁止等及び非課税の対象となります。

申請方法


・世帯全員が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合

対象となる世帯には、新島村から、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が届きます。必要事項を記入し添付書類を添えて、民生課または各支所窓口に、確認書を提出して下さい。


・世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方や、未申告の方がいる場合

対象となる世帯には、新島村から、「申請書」が届きます。必要事項を記入し添付書類を添えて、民生課または各支所窓口に、申請書を提出して下さい。※世帯の中に未申告の方がいる場合には、令和4年中の収入申告を済ませてから申請してください。

申請期限

令和6年8月30日(金)(消印有効)

支給時期

新島村が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後が目安です。

お問い合わせ先

新島村役場民生課
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243 FAX:04992-5-1304

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