【受付終了】R6非課税化及びR6均等割のみ課税化給付金

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令和6年10月25日をもって申請受付は終了しました。

国の経済対策に基づき、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。

こども加算について

上記世帯のうち、平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円(こども加算分)を支給します。

支給対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で新島村に住民登録があり、令和5年度住民税所得割課税世帯で、かつ世帯全員が令和6年度住民税非課税者又は住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

(注)世帯の中に令和6年度の住民税の申告が確認できない方がいる世帯は、令和6年度の住民税を申告する必要があります。申告した結果、令和6年度住民税所得割が課税となる場合は支給対象とはなりません。

支給対象とならない世帯

・令和5年度に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯:7万円、均等割のみ課税世帯:10万円)を受給した世帯
・令和5年度の非課税世帯、均等割のみ課税世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
・住民税均等割が課されないことについて、租税条約の適用を届け出ている方がいる世帯

支給額

1世帯あたり10万円

当該世帯の18歳以下の児童1人当たり5万円

(注1)本給付金の受給は、1世帯につき1回限りです。

(注2)本給付金は、差し押さえ禁止等及び非課税の対象となります。

申請方法

対象世帯には、10月中旬までに確認書を送付します。

対象となる世帯には、新島村から、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が届きます。必要事項を記入し添付書類を添えて、民生課または各支所窓口に、確認書を提出して下さい。


※世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方や、未申告の方がいる場合

対象となる世帯には、新島村から、「申請書」が届きます。必要事項を記入し添付書類を添えて、民生課または各支所窓口に、申請書を提出して下さい。※世帯の中に未申告の方がいる場合には、令和4年中の収入申告を済ませてから申請してください。

申請期限

令和6年10月25日(金)(消印有効)

支給時期

新島村が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後が目安です。

お問い合わせ先

新島村役場民生課
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243 FAX:04992-5-1304

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