【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付金)

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令和6年10月31日をもって申請受付は終了しました。

国の経済対策に基づき、令和6年6月以降行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付として支給します。

支給対象者

定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報をもとに把握された「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者

※令和5年分の合計所得金額が1,805万円を超える方は除く

支給額

支給額 = アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額

ア 所得税分控除不足額
定額減税可能額() ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)= 所得税分控除不足額
※3万円×(本人+扶養親族の人数)

イ 個人住民税分控除不足額
定額減税可能額() ー 令和6年度分個人住民税所得割額 = 個人住民税分控除不足額
※1万円×(本人+扶養親族の人数)

・扶養親族数について、令和5年12月31日時点で国外に居住する方は除きます。
・申告等により生じた所得税および住民税所得割額の修正等については、原則として調整給付の金額に反映しません。
・令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合や個人住民税の修正(更正)申告を行い給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加支給予定です。

(注1)本給付金の受給は、1回限りです。

(注2)本給付金は、差し押さえ禁止等及び非課税の対象となります。

申請方法

対象世帯には、10月中旬に確認書を送付します。

対象となる世帯には、新島村から、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が届きます。必要事項を記入し添付書類を添えて、民生課または各支所窓口に、確認書を提出して下さい。

申請期限

令和6年10月31日(木)(消印有効)

支給時期

新島村が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後が目安です。

お問い合わせ先

新島村役場民生課
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243 FAX:04992-5-1304

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