犬の飼い主の方へ
ホーム > くらしの情報 > 生活・環境 > 動物 > 犬の飼い主の方へ
犬を飼う上で、守らなければならない法律やルールがあります。
飼い主の義務について
「狂犬病予防法」、「動物愛護法」により定められている飼い主の義務があります。犬を飼う時は、必ず法律やルールを守りましょう。
飼い主の義務
- 現在居住している区市町村に飼い犬の登録すること
- 年一回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせること
- 犬の鑑札と狂犬病予防注射済票を飼い犬に装着すること
登録申請と変更届出について
飼い犬の登録申請について
狂犬病予防法により、生後90日を経過した犬を飼い始めた飼い主は、飼い始めた日から30日以内に、犬の登録を申請しなければなりません。必ず「飼い犬の登録申請書」を民生課窓口に提出し、「鑑札」の交付を受けてください。一頭に付き、3,000円の登録手数料がかかります。
新規畜犬登録や鑑札の再発行については、下記申請用紙をご利用ください。
申請用紙ダウンロード :「飼い犬の登録(鑑札再交付)申請書」.doc(39KB)
鑑札の装着について
交付された鑑札は必ず飼い犬に装着させましょう。万が一、飼い犬が行方不明になった場合、鑑札を装着していれば飼い主を特定することが出来ます。
登録事項変と転入・転出の手続きについて
飼い犬を譲り受けたり、飼い犬や飼い主の登録事項に変更があった場合や、別の区市町村から新島村に転入してきた場合は「飼い犬の登録事項変更届」が必要になります。
≪新島村へ転入の場合≫
以前にお住まいだった区市町村の鑑札と「飼い犬の登録事項変更届」を、民生課窓口に提出してください。新島村の鑑札を交付します。尚、手数料はかかりません。
※ 前住所の鑑札を紛失した場合は、畜犬登録再交付手数料1,600円がかかります。
≪新島村から転出の場合≫
新島村から他の区市町村へ転出する場合、新島村の鑑札を転出先の区市町村の担当窓口へ提出し、転入手続きを行ってください。尚、転出の場合、新島村への手続きはありません。
登録事項に変更がある方や、新島村に転入される場合は、下記申請用紙をご利用ください。
申請用紙ダウンロード : 「飼い犬の登録事項変更届」.doc(41KB)
死亡届について
飼い犬が死亡した場合、「飼い犬の死亡届」を民生課窓口に提出してください。
死亡届については、下記申請用紙をご利用ください。
申請用紙ダウンロード : 「飼い犬の死亡届」.doc(36KB)
狂犬病予防注射について
生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防法第5条により、年に1回、狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。原則、注射期間は4月1日~6月30日と定められています。
新島村では毎年5月に、注射と注射済票の交付が一度に受けられる「集合注射」を実施しています。また、個別で接種を行っても構いません。個別に動物病院で接種を行った場合は、「狂犬病予防注射済証明書」が発行されます。必ず、その注射済証明書を民生課窓口に持参し、注射済票の交付の手続きを行ってください。済票の交付手数料は550円です。接種料につきましては、直接動物病院にお問い合わせください。
散歩に行く時は
- フンは持ち帰って、自分で処分しましょう
- オシッコは水で流しましょう
- 散歩時は必ずリードを付けましょう
平成26年度7月1日より、「新島村ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例」が施行されています。これに伴い、散歩中に飼い犬がフンをした場合、必ず飼い主が責任をもって持ち帰りましょう。持ち帰ったフンは臭いが出ないよう袋に密閉し、燃えるゴミとして処理してください。
各種手数料
各種手数料 | 金額 |
---|---|
畜犬登録手数料 | 3,000円 |
畜犬登録再交付手数料 | 1,600円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 |
新島村役場民生課民生係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線108 FAX:04992-5-1304