新島村の農業の将来を考える「地域計画」について

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人・農地プランは、「地域計画」に変わります

令和4年5月に、農業経営基盤強化促進法等が改正されました。これまで「人・農地プラン」として行ってきた地域の計画が、法律に基づく取組になります。
名称は「地域計画」と改められ、地域の農業を持続させていくための方針と併せて、「目標地図」という、農地1筆ごとの10年後の耕作者の計画を立てていきます。
皆様の大切な農地、人、地域を無理なく守って、よりよくしていくために、地域の皆様で話し合いを行っていきます(=「協議の場」)。
お忙しい所とは思いますが、調査や協議の場への参加にご協力をよろしくお願いいたします。

詳細は、下記リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。

地域農業を守ろうこのリンクは別ウィンドウで開きます

第2回協議の場を開催します!

開催日程・場所

地域計画を策定することによる農業者の方、農地所有者の方へのメリット

農業者の方へのメリット

農地所有者の方へのメリット

地域計画を策定する地区について

令和6年度に地域計画を策定する地区については、農業の重点地区として以下の5地区といたします。

本村地区

式根島地区

若郷地区

 

地域計画策定の流れについて

  1. 地域計画の素案および現況地図の作成(令和6年8月)
  2. 認定農業者等へ意向調査の実施(令和6年8月)
  3. 協議の場(座談会)の設置・協議(令和6年9月以降随時)
  4. 協議の結果を取りまとめ・公表(令和6年10月以降随時)
  5. 協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成(令和6年12月)
  6. 地域計画の案について関係者への意見聴取(令和7年1月)
  7. 地域計画の案の公告(令和7年2月)
  8. 地域計画の策定・公表(令和7年3月)
  9. 地域計画の更新(令和7年4月以降、年1回を目安に実施)

※カッコ内の年月は実施の目安になりますので、前後する可能性があります。

 

地域の皆様にお願いしたいこと

農業者の方へ

可能な限り、協議の場へのご参加をお願いします。もし、参加が難しい場合は、信頼できる農業者の方にご自身の意見をお伝えするか、役場担当者へご意見をお寄せください。
後継者のこと、地域のことについて、ご家族やお知り合いの方と日常的にお話合いをお願いします。

農地所有者の(農業者ではない)方へ

農業者の人数は、とても少なくなっています。少しでも効率的に作業できるように、耕作者のお任せや、まとまった農地の貸し付け(集約化)にご協力ください。
遊休化している、未相続地で権利関係が複雑等、貸し付けが難しい農地をお持ちの場合は、役場までご相談ください。

 

農地の貸借制度が変わります(農用地利用集積等促進計画)

現在、新島村で行政機関を通した農地の貸借は、以下の3つの方法があります。

1. 農地中間管理(農地バンク)事業
2. 利用権設定等促進事業
3. 農地法3条に基づく許可申請

令和7年3月の地域計画策定後は、利用権設定等促進事業が農地中間管理(農地バンク)事業に一本化され、農用地利用集積等促進計画による利用権設定が行われます。
地域計画で定めた農地の集積・集約化が進むように、一本化された農地バンク事業では、農地の貸し付け相手が「地域計画の目標地図に位置づけられた農地の受け手であること」が要件になります。
そのため、話し合いの場で、目標地図を作成する際には、「10年後、どの辺りの農地まで引き受けることができるか」「できる限り自分で耕作したいが、もしもの時には誰に貸し出すか」を考えて意見することが必要です。

東京都農地長期貸借奨励事業

10年以上貸借した貸主(農地所有者)に東京都が奨励金を交付します。
申請手続きは役場産業観光課が窓口となります。

詳細はこちら

東京都農地長期貸借奨励事業このリンクは別ウィンドウで開きます

パンフレットPDFファイル(2795KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

協議の場について

各地区で行われた協議の場の内容を公表します。(随時更新)

第1回

対象者

公表

第2回

開催日程

地域計画について

策定次第、公表します。

地域計画

本村地区

式根島地区

若郷地区

目標地図

本村地区

式根島地区

若郷地区

お問い合わせ先

新島村役場産業観光課農林係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0284内線211 FAX:04992-5-1304

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